電子記録債権法施行規則平成二十年内閣府・法務省令第四号 第2条(磁気ディスクに準ずる物) 法第二条第三項に規定する主務省令で定める物は、電子計算機及び電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)(磁気ディスクを除く。)とする。