電子記録債権法施行規則平成二十年内閣府・法務省令第四号 第45条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 法第八十八条第三号に規定する主務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。