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財務省関係構造改革特別区域法施行規則平成二十年財務省令第三十六号

第2条(自己の営業場において飲用に供する場合に準ずる場合)

法第二十五条第三項に規定する財務省令で定める場合は、同条第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条及び第五条において同じ。)を受けた者が法第二十五条第一項の構造改革特別区域内に所在する自己の製造場(当該製造免許を受けた製造場に限る。)において飲用に供する場合とする。