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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第1の7条

法第六条の四第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 推定される入院期間 二 病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項

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なし