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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則平成二十年文部科学省令第二十九号

第6条(受領冊数集計報告書の作成等)

令第四条第一項の規定により都道府県の教育委員会の作成する受領冊数集計報告書(次項において「受領冊数集計報告書」という。)は、別に定める様式により作成しなければならない。 2 令第四条第二項の規定により都道府県の教育委員会が受領冊数集計報告書を提出し並びに納入冊数集計表及び受領証明書を返付するに当たっては、受領冊数集計報告書及び納入冊数集計表に同項の規定による確認をした旨をそれぞれ記載し、前期用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等に係るものにあってはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度三月二十五日までに、それぞれ提出又は返付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし