社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令平成二十年厚生労働省令第二号
第9条(適用証明書の記載事項の訂正等)
第四条又は前条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに、適用証明書の再交付を厚生労働大臣に申請しなければならない。 一 適用証明書を失ったとき 二 適用証明書を破ったとき 三 適用証明書を汚したとき 四 適用証明書の記載内容に変更を生じたとき 五 フランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子に変更があったとき
2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始年月日 四 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地 五 適用証明書の再交付を申請するに至った事由 六 前項第五号の事由により前項の申請をしようとするときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄 七 前項第四号(前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じた場合に限る。)又は第五号の事由により前項の申請をしようとするときであって、当該申請をしようとする者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、相手国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が、第四号又は前号に掲げる事項について確認した旨
3 第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する事由が生じたことにより前項の申請書を提出するときは、これに当該適用証明書を添えなければならない。
4 前条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、第二項の申請書を適用事業所の事業主を経由して提出することができる。