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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令平成二十年厚生労働省令第二号

第21条(厚生年金保険の特例加入被保険者の資格喪失の申出)

法第二十五条第三項の規定による被保険者の資格喪失の申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。 一 被保険者の氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 被保険者の種別 四 標準報酬月額 五 事業所の名称及び所在地

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なし