社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令平成二十年厚生労働省令第二号
第25条(申請書等の経由の特例)
厚年規則第三章、第三章の二、第三章の三、附則第六項若しくは第十項に規定する請求書、申請書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第十八条から第七十七条の二まで及び厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)附則第十四条から第五十七条までの規定による請求書、届書、報告書、申請書その他の書類については、それぞれ相手国法令(令第九十条各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の請求書、届書、報告書、申請書その他の書類を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。
2 前項の規定により第二十二条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、厚年規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第三十一号)又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。
3 第一項の規定により第二十二条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、厚年規則若しくは厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類若しくは厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。
4 第一項の規定により第二十二条第一項第三号又は第五号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、厚年規則第六十条第三項第四号及び厚年規則附則第十一項第四号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類並びに厚年規則第六十条第四項及び厚年規則附則第十二項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。