HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令平成二十年厚生労働省令第二号

第28条(令第百三十九条の厚生労働省令で定める場合)

令第百三十九条第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。 2 令第百三十九条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

この条文が引く先 0

なし