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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第1の9の3条

令第三条の二第一項第一号ハ(1)に規定する厚生労働省令で定める人体の部位、器官、臓器若しくは組織又はこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能は、頭部、頸けい部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵すい臓、心臓、脳又は脂質代謝とする。 2 令第三条の二第一項第一号ハ(2)に規定する厚生労働省令で定める患者の性別又は年齢を示す名称は、周産期、新生児、児童、思春期、老年又は高齢者とする。 3 令第三条の二第一項第一号ハ(3)に規定する厚生労働省令で定める医学的処置は、漢方、化学療法、人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア又はペインクリニツクとする。 4 令第三条の二第一項第一号ハ(4)に規定する厚生労働省令で定める疾病又は病態は、性感染症又はがんとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし