児童虐待の防止等に関する法律施行規則平成二十年厚生労働省令第三十号
第1条(出頭要求等)
都道府県知事は、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「法」という。)第八条の二第一項の規定に基づき児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の出頭を求めようとするときは、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時及び場所、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、同伴すべき児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
2 前項の規定は、法第九条の二第一項の規定に基づき児童の保護者の出頭を求めようとする場合について準用する。