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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第1の13の3条(指定の基準)

次の各号のいずれかに該当する者は、法第六条の十五第一項の指定を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 法第六条の二十六第一項の規定により法第六条の十五第一項の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

この条文を準用・引用する条文 0

なし