社会福祉士介護福祉士学校指定規則平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号
第2条(養成課程)
法第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第五号に規定する学校における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2 法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は同項第四号に規定する高等学校等における養成課程は、昼間課程及び夜間課程とする。
3 第一項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。 前項に規定する昼間課程及び夜間課程についても、同様とする。