社会福祉士介護福祉士学校指定規則平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号 第12条(指定取消しの申請書の記載事項) 令第八条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の学生があるときは、その措置 2 令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。