社会福祉に関する科目を定める省令平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号
第3条(法第四十条第二項第二号の社会福祉に関する科目)
法第四十条第二項第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第一号から第十五号までに掲げる科目とする。 一 医学概論 二 心理学と心理的支援 三 社会学と社会システム 四 社会福祉の原理と政策 五 社会保障 六 高齢者福祉 七 障害者福祉 八 児童・家庭福祉 九 貧困に関する支援 十 保健医療と福祉 十一 ソーシャルワークの基盤と専門職 十二 ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) 十三 ソーシャルワークの理論と方法 十四 ソーシャルワークの理論と方法(専門) 十五 ソーシャルワーク演習 十六 ソーシャルワーク演習(専門) 十七 ソーシャルワーク実習指導 十八 ソーシャルワーク実習