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社会福祉に関する科目を定める省令平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号

第8条(確認の取消しの申請)

文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認の取消しを受けようとするときは、第五条第一項の確認を受けた者は、申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし