水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第11条(特定関係者の利用者等との間の取引等)
法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五第二号の農林水産省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 一 当該特定関係者の利用者又は顧客(第二十六条を除き、以下「利用者等」という。)との間で行う取引で、当該連合会が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして当該特定関係者の利用者等と同様であると認められる当該特定関係者の利用者等以外の者との間で、当該特定関係者の利用者等との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該連合会に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の利用者等が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。) 二 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの 三 何らの名義によってするかを問わず法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五の規定による禁止を免れる取引又は行為