水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号 第54条(個人利用者情報の管理措置等) 共済事業実施組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。