水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号 第54の2条(個人利用者情報の漏えい等の報告) 共済事業実施組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。