医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号 第6の2条 法第四条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める数は二百とする。 ただし、都道府県知事が、地域における医療の確保のために必要であると認めたときは、この限りでない。