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医療法施行規則
昭和二十三年厚生省令第五十号
第6の5条
法第四条の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める数は四百とする。
この条文が引く先
1
引用
医療法
第4の2条
この条文を準用・引用する条文
2
引用
医療法施行規則
第3の3条
引用
医療法施行規則
第9の24条
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