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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第6の5の3条

法第四条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)又は再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十九号)に適合する治験(医薬品医療機器等法第八十条の二第二項に規定する治験をいう。)であること 二 臨床研究法の規定に基づいて実施する同法第二条第一項に規定する臨床研究であること

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なし