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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第168の2条(会計監査人の選任に関する議案)

理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認会計士である場合 その氏名、事務所の所在地、生年月日及び略歴 ロ 候補者が監査法人である場合 その名称、主たる事務所の所在地及び沿革 二 就任の承諾を得ていないときは、その旨 三 監事が当該候補者を会計監査人の候補者とした理由 四 法第四十一条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要 五 候補者と当該組合との間で補償契約(法第四十一条の三第二項において準用する法第三十九条の七第一項に規定する補償契約をいう。以下この号において同じ。)を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要 六 候補者を被保険者とする役員賠償責任保険契約(法第四十一条の三第二項において準用する法第三十九条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下この号において同じ。)を締結しているとき又は当該役員賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員賠償責任保険契約の内容の概要 七 当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項 八 当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該組合が総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項

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なし