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医療法施行規則
昭和二十三年厚生省令第五十号
第6の6条
法第十八条の厚生労働省令で定める基準は、病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くこととする。
この条文が引く先
1
引用
医療法
第18条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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