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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第7条

病院又は診療所の開設者が、法第十八条ただし書の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を、病院又は診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 当該病院又は診療所の診療科名 二 病院であるときは、病床数 三 専属の薬剤師を置かない理由

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