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水産業協同組合法施行規則
平成二十年農林水産省令第十号
第186条
(資産の評価原則)
資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
水産業協同組合法施行規則
第193条
(清算時の資産の評価)
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