水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第187条(金銭債権の評価)
受取手形、未収金及び貸付金その他の金銭債権については、取立不能のおそれがあるときは、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この節において同じ。)においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
2 金銭債権の取得価額が債権金額と異なる場合において、取得価額と債権金額の差額に相当する額が金利の調整により生じたものと認められるときは、債権金額より高い価額で取得したときは相当の減額を、債権金額より低い価額で取得したときは相当の増額をしなければならない。