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水産業協同組合法施行規則
平成二十年農林水産省令第十号
第189条
(棚卸資産の評価)
棚卸資産については、事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水産業協同組合法施行規則
第196条
(資産又は負債の評価に関する特例)
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