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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第192条(繰延資産の評価)

次に掲げるものは、繰延資産として計上することができる。 この場合においては、当該各号に定める期間以内に、事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。 一 創立費 組合成立の日後五年以内 二 開業費 開業の日後五年以内 三 開発費 支出の日後五年以内

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なし