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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第206条(特殊の関係のある会社)

法第五十八条の二第二項の農林水産省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる会社とする。 一 当該組合の子法人等であるもの 二 当該組合の関連法人等であるもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし