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水産業協同組合法施行規則
平成二十年農林水産省令第十号
第216の2の2条
(組織変更計画の記載事項)
法第八十六条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、株式の譲渡の制限に関する方法とする。
この条文が引く先
1
引用
水産業協同組合法
第86の3条
(組織変更計画の承認等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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