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医療法施行規則
昭和二十三年厚生省令第五十号
第9の4条
法第十四条の二第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、建物の内部に関する案内(病院の場合に限る。)とする。
この条文が引く先
1
引用
医療法
第14の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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