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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則平成二十年農林水産省令第三十七号

第5条(特定増殖事業計画の記載事項)

法第九条第二項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 伐採樹種 二 伐採の期間 三 集材の方法

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なし