森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則平成二十年農林水産省令第三十七号 第9条(伐採及び伐採後の植栽に係る森林の状況の報告) 法第十七条第二項の規定による報告は、伐採後の植栽の終わった日から三十日以内に当該伐採後の植栽の終わった日における森林の状況を記載した報告書を提出してしなければならない。