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医療法施行規則
昭和二十三年厚生省令第五十号
第9の8の2条
令第四条の七第四号に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、医薬品医療機器等法第二条第八項に規定する特定保守管理医療機器とする。
この条文が引く先
1
引用
医療法施行令
第4の7条
(診療等に著しい影響を与える業務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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