核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則平成二十年経済産業省令第二十三号
第5条(第一種廃棄物埋設施設等に係る第一種廃棄物埋設に関する確認の申請)
法第五十一条の六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置(以下「第一種廃棄物埋設施設等」という。)に係る第一種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 第一種廃棄物埋設施設の設計図、構造図及び設計計算書並びに廃棄物埋設地にあっては、当該廃棄物埋設地の場所における地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 二 第一種廃棄物埋設施設の付近の見取図 三 工事工程表 四 埋設の計画を記載した書類 五 第一種廃棄物埋設施設等に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
2 前項の申請書の提出部数は、正本一通とする。