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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則平成二十年経済産業省令第二十三号

第14条(特定第一種廃棄物埋設施設)

令第三十四条第一項の原子力規制委員会規則で定める廃棄物埋設地の附属施設は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 廃棄施設 二 非常用電源設備

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なし