医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号
第9の19条
法第十六条の二第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該病院に勤務しない学識経験者等をもつて主として構成される委員会を当該病院内に設置すること及び当該病院内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。 二 地域における医療の確保を図るために当該病院が行うことが特に必要であるものとして都道府県知事が定める事項。
2 前項第一号の規定により設置される委員会は、地域における医療の確保のために必要な支援に係る業務に関し、当該業務が適切に行われるために必要な事項を審議し、必要に応じて当該病院の管理者に意見を述べるものとする。
3 都道府県知事は、第一項第二号に規定する事項を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。