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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第9の21条

法第十六条の三第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める者は、国、地方公共団体及び当該特定機能病院に患者を紹介しようとする歯科医師とする。

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