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経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年財務省・経済産業省令第一号

第7条(議決権保有に係る特定会社等集団に準ずる者)

法第十五条第一項第六号に規定する主務省令で定める者は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(以下この条において「民法組合」という。)の無限責任組合員等(投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は民法組合の組合員となり、業務の執行を委任された者をいう。以下この条において同じ。)とし、主務省令で定めるところにより計算される数は、次に掲げる議決権の数の合計数とする。 一 当該無限責任組合員等が自己の名義をもって保有する株式に係る議決権 二 当該無限責任組合員等に係る投資事業有限責任組合が組合財産として取得し、又は保有する株式に係る議決権 三 当該無限責任組合員等に係る民法組合が組合財産として取得し、又は保有する株式に係る議決権

この条文を準用・引用する条文 0

なし