経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号
第3条(外国における営業所の設置等の認可の申請等)
商工組合中央金庫は、法第二条第二項の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 一 理由書 二 認可を受ける事項が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) 三 種類の変更をする場合には、当該営業所の最近の業況を記載した書面 四 その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面
2 主務大臣等は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該営業所の設置又は種類の変更が商工組合中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、商工組合中央金庫並びに商工組合中央金庫及びその子会社等(法第二十三条第一項第二号に規定する子会社等をいう。次章を除き、以下同じ。)の自己資本の充実の状況が同項の規定により主務大臣等が定める基準に照らし適当であること。 二 商工組合中央金庫の経営管理に係る体制等に照らし、商工組合中央金庫の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 三 当該営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。
3 法第二条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置をする場合 二 出張所を廃止する場合
4 主務大臣等は、第一項の規定による営業所の廃止の認可の申請があったときは、当該営業所の顧客に係る取引が商工組合中央金庫の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。