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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号

第72条(子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるもの)

法第三十九条第四項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一 第七十条第二項第一号から第三十号までに掲げる業務 二 前号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務 三 第七十条第二項第五十号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし