経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号
第75条(法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由)
法第四十条第二項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 二 商工組合中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 三 商工組合中央金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(商工組合中央金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。) 四 商工組合中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(商工組合中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 五 商工組合中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(商工組合中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。) 六 商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て 七 商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 八 商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得 九 新規事業分野開拓会社等の議決権について第六十九条第十二項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十三項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。 十 商工組合中央金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ主務大臣等の承認を受けた場合
2 前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面 三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面 四 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。