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株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号

第3条(勘定区分)

法第四十一条の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。 一 法第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定 国民一般向け業務勘定 二 法第四十一条第二号に掲げる業務に係る勘定 農林水産業者向け業務勘定 三 法第四十一条第三号に掲げる業務に係る勘定 中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定 四 法第四十一条第四号に掲げる業務に係る勘定 中小企業者向け証券化支援買取業務勘定 五 法第四十一条第五号に掲げる業務に係る勘定 信用保険等業務勘定 六 削除 七 法第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定 危機対応円滑化業務勘定

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なし