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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第12の16条

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第十二条の登録をしたとき。 二 第十二条の七の規定による届出があつたとき。 三 第十二条の九の規定による届出があつたとき。 四 第十二条の十三の規定により第十二条の登録を取り消し、又は事故等分析事業の停止を命じたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし