医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号
第13条
令第四条の八第一項及び第二項の規定による病院報告の提出は、別記様式第一により行うものとし、別記様式第一による病院報告の提出にあつては毎月十日までに(休止し、又は廃止した病院に関しては、休止又は廃止の日から十日以内に)病院所在地を管轄する保健所長に対して行うものとする。
2 令第四条の八第三項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から五日以内に行うものとする。
3 令第四条の八第五項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から十日以内に行うものとする。