犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号 第2条(定義) この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。