犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
第10条(権利行使の届出等の通知等)
金融機関は、法第六条第一項又は第二項の規定による通知を行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を預金保険機構に提出しなければならない。 一 対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号 二 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称 三 対象預金等債権の額 四 対象預金等債権に係る法第五条第一項の規定による公告の年月日 五 預金等に係る債権の消滅手続の終了の理由が法第六条第一項又は第二項のいずれに該当するかの別 六 その他必要な事項
2 預金保険機構は、法第六条第三項の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。