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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

第21条(犯罪被害額の認定の方法)

金融機関は、犯罪被害額の認定に当たっては、法第十二条第一項又は第二項に規定する申請書及び資料等に基づき、犯罪利用預金口座等への振込額その他の事情を勘案するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし