特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則平成二十年国土交通省令第十号
第4条(住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券の価額)
法第三条第五項(法第七条第三項及び法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を住宅建設瑕疵担保保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 一 国債証券については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。第十五条第一項において同じ。) 二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十 三 前二号以外の債券については、その額面金額の百分の八十
2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年を超えるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。